お立合い有難うございます!
2022年05月01日
お世話になっております。
弊社が売主様より売却依頼を受けているお土地の隣地様、お二組に「共有の側溝」についてお立合い頂きました。
いきなりのご訪問にも関わらず、ご対応頂き本当にありがとうございました😌
共有の側溝とは、土地と土地の境界線上にある側溝であり、側溝以外でもブロック塀やフェンス等の共有物があります。
共有物の場合、基本的には共有者同士で協議を行い、共有物の修繕や撤去等の維持管理を行います。
そのため、お土地の新しい所有者様にも「共有物のルール」を書面にてお渡しいたします。
書面に共有物のルールを明記し、「将来的に売却や相続を行っても、新しい所有者にも効力が及ぶ」という内容にっておりますので
新しい所有者、隣地様、皆様安心できるようになっております。
どれだけ素晴らしい不動産を購入しても、その後、共有物の件で近隣トラブルになっては心地よく住みことは出来ません。
共有にはたくさんの種類があり、各共有物ごとにルールは様々あります。
ご売却をされる際にしっかりと確認させていただきますので、そちらも是非一緒にご相談ください!
今後ともよろしくお願い致します。